自己破産を検討するほど借金の返済に困っているアナタ。
本当に自己破産するとどうなるかご存じですか?必要な費用や破産確定後のデメリットなどなど
仮に最終的に自己破産するとしても知っておくべき事実と債務がチャラになるかもしれない方法をシェアします。
そもそも自己破産とはどんなもの?
自己破産という言葉はテレビでも雑誌でも新聞でも目耳にすることが多いですが、
どうやって手続きするの?何をするの?何が必要なの?費用は?と・・・
結構疑問だったりしますよね。
ということで、
自己破産というのがどういうものなのか?
そして、
どのように手続きするのか?をみていきましょう。
では、
自己破産が成立するためには、
まず【裁判所】に対し『破産申立書』という書類を提出するところからスタートします。
その後、
提出しただけでは何も完了せず、
裁判所より『免責許可』を受けることによって
ようやく自己破産の成立となるわけです。
この免責許可というのは、
破産を申請した本人の収入状況や債務額など
様々な要素を勘案し許可を出すわけですが
それはそれは悪用する人がいないように、
当たり前ですが借金100億円あるけど資産は200億円あります!
などという人には、
基本的に自己破産の許可が降りないわけです。
どうしてもお金を払えない!という人に対し、
借金をリセットしてあげる手段ですからね。
自己破産に必要な費用とは?
自己破産がどんなものかなんて分かってる!
俺が知りたいのは自己破産に必要なお金!つまり費用はどれくらいなんだ?という話ですよね。
結論から言いますと、
自己破産の種類によりますし
申請を依頼する弁護士(事務所)によって金額は大きく変わってきます。
ここでは、
おおよその目安として例題を挙げたいと思います。
■対 裁判所へ必要な費用とは?
- 収入印紙代
- 予納郵券代
- 予納金
基本はこの3つがベースでして、
ケースバイケースですが一般的には総額1.5万円〜5万円と言われています。
※同時廃止を想定
■対 弁護士へ必要な費用とは?
弁護士(事務所)へ支払う費用の概算をお伝えする前に、
金額の前提となる自己破産の事件種別を理解しましょう。
基本は2つ存在していまして、、、
- 同時廃止
- 管財事件
同時廃止の場合は:30万円弱
管財事件の場合は:35万円前後
と言われています。
※他にも少額管財事件というのが存在しますが、
ココでは省略します。
同時廃止とは・・・
自己破産が決定したタイミングで
同時に破産を集結させる手続きです。
管財事件とは・・・
自己破産を申請した人が
債権者に対し配当出来る財産が会った場合に管財人を選定した上で
管財人によって財産からの配当が債権者に行われます。
自己破産の意外な落とし穴 〜デメリットまとめ〜
ということで、
ここまで自己破産というものがどういうものなのか?
必要となる費用はどれくらいなのか?を見てきました。
が!!!
1つ疑問に思うことありませんでしたか?
そう。
お金が無いから自己破産するのに、
30万円とか50万円とか弁護士にお金払えるわけないじゃん!!!
その通りなんですよね。
事実として、
自己破産申請をする人は
これらの費用を信頼できる人や家族などから借りることで費用を捻出し
自己破産申請をしているわけです。
つまり、
これからデメリットをまとめていきますが、
簡単に言うと『自己破産は家族や友人などにバレる可能性が高い』です。
さて、
多額の借金をゼロにすることが出来る一方で、
自己破産にはどのようなデメリットが潜んでいるのでしょうか?
- 金融機関等からの借り入れが5年〜10年スパンで出来なくなる
- ブラックリストに名前が載る
- 名前と住所が官報という国が発行する紙媒体に掲載される
- ヤミ金が近づいてくる可能性がある
- 社会的な信用を無くす
- ある一定以上の財産がなくなる
簡単に!ではありますが、
デメリットをあげてみました。
自己破産することで、
確かに巨額の借金をゼロリセット出来ることもあるかもしれませんが、
社会的な信用を失墜させてしまったり、お金が無いのに申請にお金が必要となってくるという
矛盾が生じてきてしまいます。
ということで、
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